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任意売却用語集
求償権(民法459条)

保証人が主たる債務者に代わって賃金等を支払った(返済した)場合には、支払った分は後に、主たる債務者に対して返してくれるように請求できる権利です。例えば、連帯債務者の一人が債務を弁済した場合、他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求することです。

住宅ローンの返済が滞り、期限の利益を喪失すると、保証会社が、債務者に代わり、金融機関に債務の支払(代位弁済)をし、債権はローン保証会社に移転します。ローン保証会社は、その債務者に対して、代位弁済額の範囲で債権を持つことになります。この債権を求償権といいます。

ローン保証会社は、債務者に対する求償権を履行するために競売開始を通告してきます。
求償権には消滅時効があります。

消滅時効とは、ある一定期間、督促などの権利を行使しなければ請求する権利そのものが消滅してしまうことをいいます。商行為の保証委託による場合は5年、その他の場合は10年で権利が消滅します。なお、消滅時効の起算点は、債権者に弁済をするなど、免責行為をした時から進行します。



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